こんな時には・・・カナダ暮らし実用情報

カナダ国外から帰国時の免税範囲についてなど

在トロント日本国総領事館 吉村忠幸


SARSや停電にめげず、出張以外でも"south of border"(国境の南。カナダでアメリカを指して言う)に出かけた方々もいらっしゃったことと思います。今回は、カナダに住んでいる人がアメリカに旅行に行ってお土産を買い、戻ってくる時のための参考情報です。

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外国に旅行に行き、買い物をして持ち帰って来る際の「免税品」に制限があるのは、日本もカナダも同じですが、その範囲が異なっているだけではありません。カナダやアメリカの場合、外国旅行に出かけている(=カナダを出国している)期間の長短によって免税品の範囲に差がありますが、これは日本にはない仕組みなので興味深いものがあります。
具体的な免税枠は、次の表のようになります。

カナダ出国期間
総額(酒・たばこを除く)
酒類
たばこ類
(参考)
日本
24時間超48時間内 50ドル なし なし 酒類:3本(760ミリリットル程度[≒2.3l])
たばこ:紙巻きたばこ200本、または葉巻たばこ50本、またはその他のたばこ250グラム
香水:2オンス
その他の物品:20万円
48時間超
7日以内
200ドル 1.14リットル
(40オンス)
紙巻きたばこ200本、
葉巻50本
7日超 750ドル 同上 同上に加え、たばこ50グラム、たばこスティック200本


従って、バッファロー等に日帰りで出かけて帰ってくる場合には、免税枠はありません。  こうして見ると、日本の方が海外旅行者に対して総じて寛大な措置を取っている結果となります。また、日本も本年より「ビジット・ジャパン」と銘打って、日本への観光客誘致に立ち上がったところですが、そのための環境整備の一環として日本への旅行客に対する消費税の輸出免税措置の緩和等が要望されています。  以上は「関税」の話しですが、アメリカにはカナダのGSTに相当する連邦ベースの売上税がないことはよく御承知のことと思いますが、州等の小売売上税の旅行者に対する還付措置について、NY州やミシガン州にはないようです。  なお、カナダのGSTの旅行者を対象とした還付制度は比較的知られていると思いますが、PSTにも還付制度があることをご存じな方は少ないのではないでしょうか。

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