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出入国記録カードについて
在トロント日本国総領事館 吉村忠幸
| 会員の方々の相当数が米国出張の機会が多いからか、いわゆる「I-94(W)」を巡るトラブル(出張の度に長時間の質問を受ける等)を耳にしますので、今回は米国出入国記録カードについて取り上げました。なお、申すまでもありませんが、米国出入国手続きは米国の行政の範疇であり、従って公式見解は米側しかもち得ないことを予めお断りしておきます。 |
2003年1月10日に在日米国大使館は、プレスリリースで「米国出入国記録カードに関するお知らせ」を発表しました。それによる概要は次のとおりです。
[以下、箇条書き]
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米国に入国する全ての外国人は、BCIS(米国移民・帰化局。2003年3月1日より、米国移民・帰化局[INS]は国土安全保障省の一部となり、Bureau
of Citizenship and Immigration Services [BCIS]と名称がかわっています。)発行の出入国記録カードを記入。
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入国の際その半券がパスポートに貼付される。
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通常は出国の際に担当職員によって回収。まれに、パスポートに貼付されたままの場合があり、その場合以下に述べる資料をBCISに提出し、個々の責任において出国記録の訂正を行う必要がある。{注}もちろん、米国に再入国しない人(すなわち、もう2度と米国に行かない人という意味)は、当該訂正は不要です。
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記録の訂正を行わない場合、或いは次回渡米時に過去の米国からの出国を明確に証明できない場合、BCISはその旅行者が許可された期間を超えて米国に滞在していたと判断し、ビザをキャンセルしたり自国又は居住地に送還する場合がある。特に、ビザ免除プログラム(90日以内の観光・商用)を利用して入国し、許可された期間を超えて滞在した場合、その後ビザなしでは米国に入国することが出来なくなる。
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<出国を証明するための情報>
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米国以外の国で就労したことを証明する、日付入りの給与明細書
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米国以外の国に滞在または居住したことを証明する銀行通帳(米国出国後の取り引き日付が記載されているもの)
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米国以外の国の学校に在学したことを証明する在学証明書
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米国以外の国に滞在または居住していることを証明するクレジットカードの利用明細書(米国出国後に利用した日付および名前が明記されたもの。但し、カード番号は削除すること)
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手続きを速やかに進めるために、事情を説明した英文の手紙を必ず同封することを求めています。また、BCISの参考となるよう、出国を証明するための情報はできるだけ多くの情報を提出するよう求めています。なお、事情を説明した手紙は、上記の証明書類等が添付されていない限り受理されないとのことです。
書類はコピーまたは原本を下記宛先まで郵送(一箇所のみ)
送付先: ACS - BCIS SBU P.O. Box 7125 London,
KY 40742-7125 USA
以上が、在日米国大使館プレスリリース(正文の英文をもとに編集した仮訳)からの抜粋です。
ここで、興味深い点は、英文プレスリリースと仮訳と異なっている(小生の英語力でも違いが分かる)部分がある点です。もちろん、在日米国大使館は、上記のように「編集した」、「仮訳」と予め断っているわけですから、異なっていること自体がおかしいわけではないと思いますが、相違に気づいた点は以下のとおりです。
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まず、プレスリリース・タイトルに英文ではどこにも「出入国記録カード」という文言は使用されていません。
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仮訳では「米国に入国するすべての外国人」となっており、例外はない書きぶりとなっていますが、英文では「Most
foreigners」です。
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仮訳では、出入国記録カードは、通常は担当職員によって回収されるとなっていますが、英文では「return
it to BCIS」です。
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「できるだけ多くの情報を提出する」ようにとの要請の表現は、英文では、「これらの書類を含むが、これに制限されない」という表現になっています。
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最後下りの和英比較は、行政に携わっている者として、いかに「正確」に伝えるかといかに「分かりやすく」伝えるかの間で担当官の葛藤が感じられましたので、敢えて付言した次第です。
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