こんな時には・・・カナダ暮らし実用情報


飼っている犬、ネコと一緒に帰国するには?


広報委員 川井 修



海外での生活を楽しむ上で、ペットを飼うことを楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。我が家でも子供たちは犬が飼いたくてしょうがないのですが、日本に帰国することを考えると、日本での住まいの問題はもとより、そのペットをどうやって日本へ連れて帰ればよいのか?というのも悩みの種。そこで今回は、カナダで飼っている(いやこれから飼おうとしている)犬または猫と一緒に帰国するための準備および手続きについて、昨年11月からスタートした犬等の新しい検疫制度についてご紹介したいと思います。

新しい検疫制度では、輸出国政府機関発行の証明書により輸出国でマイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射と狂犬病の抗体価の確認、輸出国での180日間の待機を行ったことが確認できる場合は、12時間以内の係留期間となり、通常は短時間で検査が終了し、飼い主と一緒に家に戻ることができるようになりました。但し、条件を満たしていない場合には、係留期間は180日間となります。

検疫制度の概要は以下のサイトでご覧になることができます。なお、カナダからの輸入検疫の手続きは、指定地域以外から連れてくる場合の手続をご覧下さい。

日本語:http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/newquarantine.htm

英 語:http://www.maff-aqs.go.jp/english/ryoko/newquarantine-eng/newquarantine.htm



係留期間を12時間以内にするための必要条件(出国準備から帰国までの手続き)

1. 個体識別のためのマイクロチップ(ISO規格のもの)を装着する。
マイクロチップは動物病院で装着できますので、最寄りの動物病院、または、社団法人日本獣医師会(TEL:03-3475-1601/FAX:03-3475-1604)へご相談下さい。
なお、トロント市内のペット・ショップおよび動物病院に聞いてみたところ、ISO規格のマイクロチップは容易に入手可能であり、マイクロチップ代と装着に係る費用は約80ドルとのことです。
2. マイクロチップ装着後、不活性ワクチンによる狂犬病予防注射を2回以上接種。なお、接種間隔は1回目の接種後31日以上〜有効免疫期間以内でなければなりません。
3. 2回目の狂犬病予防注射後、農林水産大臣が指定する検査施設で狂犬病の抗体価検査を受ける。なお、北米地域の指定検査施設は、カンザス州立大学狂犬病研究所(米国カンザス州)と国防総省獣医食品診断研究所(米国テキサス州)の2箇所(2005年5月16日現在)。また、日本では(財)畜産生物科学安全研究所(神奈川県相模原市)が海外からの検査を受け付けています。指定検査機関に関する情報は、以下のサイトからご覧になることができます。 http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/quarantinesystem/import/kessei/kesseikikanlist.htm
4. 予防接種により免疫ができる以前に感染していないことを確認するため、潜伏期間に相当する180日間以上(抗体価検査の採血日から起算)、輸出国で待機しなければなりません。なお、待機期間中、必ずしもカナダ国内で待機する必要はなく、米国等他の国を旅行しても問題はありません。
5. 日本到着日の40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に「動物の輸入に関する届出書」を提出(ファクスまたは郵送)。届出書受理後、「動物の輸入に関する届出受理書」が交付されます。なお、届出書の様式は、以下のサイトから入手することができます。
http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/systemqa/application.htm
6. 出国前(できる限り搭載2日以内)に、狂犬病(犬は、狂犬病とレプトスピラ症)にかかっていない、または、かかっている疑いがないかどうか獣医師による臨床検査を受ける。
7. これまでの内容(マイクロチップ装着〜出国前の臨床検査)を記載した輸出国政府機関発行の証明書の交付を受ける。カナダから輸出する場合、Canada Food Inspection Agency (CFIA)が証明書発行・交付機関ですので、申請方法および手続きの詳細については、最寄りのCFIAオフィスにお問い合わせ下さい。
CFIA連絡先:http://www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/export/conpere.shtml
8. 日本到着した際、動物検疫所に検査申請書および必要書類を提出し、動物検疫所の家畜防疫官が行う輸入検査を受け、個体識別がなされ、条件に適合することが証明されている犬または猫は、12時間以内の係留期間となり、通常、短時間で検査終了となります。

その他ペットの日本への検疫手続きについては、動物検疫所ホーム・ページをご覧下さい。
http://www.maff-aqs.go.jp/

戻る